山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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213213計426    第1章 総  則    第2章 学科、学生定員及び修業年限    第3章 学年、学期及び休業日(目 的)第 1条 山梨学院短期大学(以下「本学」という。)は、法令に従い、食物栄養学及び保育学の理論とその応用とを教授研究し、豊かで創造的な人間性と実践力のある専門性を有する人間を育成することを目的とする。食物栄養科においては、食と栄養・食文化に関わる専門的な知識・技能・実践力を備えた人材を育成し、地域社会に貢献することを目的とする。保育科においては、児童福祉・幼児教育・初等教育に関わる専門的な知識・技能・実践力を備えた人材を育成し、地域社会に貢献することを目的とする。(位 置)第 1条の2 本学の位置は山梨県甲府市酒折二丁目4番5号とする。(自己評価等)第 1条の3 本学は、教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。2 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等については別に定める。(学科及び学生定員)第 2条 本学において設置する学科及び学生定員は次のとおりとする。食物栄養科保 育 科※栄養士コース50名 パティシエコース20名 2 学科のクラス数は次のとおりとする。食物栄養科(修業年限及び在学年限)第 3条 本学の修業年限は2年とする。2 学生は4年を超えて在学することはできない。3  第3条第1項の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に授業を履修し卒業することを希望する者があるときは、長期履修学生として在学を認めることができる。(学 年)第 4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。後期入学生の学年は9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。(学 期)第 5条 学年を次の2学期に分ける。  前学期 4月1日から8月31日まで  後学期 9月1日から翌年3月31日まで(1年間の授業期間)第 6条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。学 科入学定員 70人※110人学 科栄養士コースパティシエコース保 育 科収容定員140人220人コース1学年― 15 ―2学年Ⅰ 山梨学院短期大学 学則

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