山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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中中課行正学― 102 ―Ⅰ.学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕Ⅱ.学研災付帯賠償責任保険〔学研賠〕〔6〕学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険正課中の学校行事中に発生した傷害事故を保障するため、本学では全学生を対象に「学生教育研究災害傷害保険」(学研災)および「学研災付帯賠償責任保険」(学研賠)に加入しています。概要は以下のとおりですが、授業中やクラブ活動中に万一けがなどをした場合は、短期大学事務局に申し出たうえ、保健管理室までお知らせください。なお、「学研災」および「学研賠」の保険料は、本学で負担しており、学生の負担はありません。1.補償の対象となる傷害事故⑴ 正課中(正課授業を受けている間)講義・演習、実験・実習・実技による授業を受けている間とそれらに関する研究活動を行っている間の傷害事故⑵ 学校行事中(学校行事に参加している間)本学が主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など、教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間の傷害事故⑶ キャンパスにいる間本学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間の傷害事故⑷ 課外活動中(クラブ活動中)キャンパス内またはキャンパス外(ただし、本学に事前に届け出た活動に限る)で行う課外活動中の傷害事故2.補償内容保険金の種類遺障死後医亡害療校事入院(日数)3.保険が支払われない場合保険が支払われない場合⑴ 通学中、故意、疾病、自殺行為、犯罪行為、自然災害、無資格・酒酔運転・薬物使用⑵ 山岳登はん、スカイダイビング等の危険度の高い課外活動⑶ 規定の治療日数に満たない場合(正課・学校行事の場合は治療日数1日以上、課外活動中は治療日数14日以上の障害が保険の対象)※治療日数についての考え方は、ケガの種類(骨折の場合はギブスで固定している日数も治療日数に換算される)によって異なるので、自分で判断せずに、保健管理室に相談してください。保育所実習・教育実習等の学外実習・ボランティア活動において、他人にケガを負わせてしまったり(対人賠償)、他人の財物を損壊してしまったりしたこと(対物賠償)により被る、損害賠償について補償します。区分1,200万円障害の程度に応じて72万円~1,800万円治療日数により3,000円~30万円(治療日数1日以上が対象)4,000円(1日につき)課外活動中(クラブ活動中)キャンパス内にいる間600万円障害の程度に応じて36万円~900万円治療日数により3万円~30万円課外活動中は、治療日数14日以上が対象キャンパス内にいる間は、治療日数4日以上が対象4,000円(1日につき)

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