山梨学院デジタルパンフレット::短期大学学生便覧
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3.学費等の延納手続経済的に困難な方については、本学学則に基づき定める「山梨学院短期大学学費等納入金に関する規程」第6条により、学費等の延納を認めています。学費等納入金の納入期間内に「学費等延納願」により願い出、学費等納入金の延納を認められた方は、以下に掲げる期限まで、学費等納入金の納入が猶予されます。前期  6月30日後期  12月28日なお、国の修学支援新制度へ申請する場合で、特別延納願を事務局に提出した場合、拡大教授会の議を経て、納入金を特別延納期日まで猶予することができます。⑴ 前期  7月31日⑵ 後期  1月31日全期(1年)分の延納、および「延納」の「再延納」は認めておりませんので、ご注意ください。猶予された納期限までに学費等納入金の納入がない場合には、除籍となります。4.専攻科特待生制度「専攻科特待生制度」は、本学「専攻科特待生規程」(p.81)に基づき、「学力、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により本学専攻科保育専攻への入学(または在学の継続)が困難と認められる」学生の就学を奨励するため、入学金や授業料を免除する制度です。このうち授業料については、新入生(E種特待生)・在学生(S種特待生)とも、それぞれ全額免除・半額免除・1/4免除の3区分があり、適用の期間はそれぞれ1年です。特待生の認定および免除区分の決定は、①学業成績の評価、②個人面接による人物評価、③世帯所得を証明する書類による家計の状況に関する査定、の3つをもとに審査します。この審査は、専攻科進学希望者(E種)の場合は、推薦入試への推薦を得るための保育科推薦審査または一般入試と同時期に行 われます。専攻科在学生(S種)の場合は、後期試験終了後の学年末に行われます。本制度については、専攻科進学希望者を対象とした「4年一貫教育プログラム」の中でも随時案内しています。特待生への応募に必要な成績基準や世帯所得の基準についてなど、詳しくは専攻科チューターにお問い合わせください。5.その他の奨学金制度その他の奨学金制度については、「WebC1ass」の電子掲示板などで随時ご案内します。詳しくは短期大学事務局までお問い合わせください。― 101 ―

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