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2023年3月1日(水)
住民票の異動及び投票方法に係るお知らせ
この度、総務省及び文部科学省から、住民票の異動及び投票方法に係る周知啓発のご依頼がありましたので、学生センターからお知らせします。
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく選挙人名簿に登録されていることが必要ですが、当該選挙人名簿の基となる住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報であり、進学や就職等により引っ越しをした場合には住民票異動の届出が必要です。
また、住民票を移して3か月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限る。)においては、旧住所地に3か月以上居住していた場合に、当該旧住所地で投票することができるため、その投票方法として不在者投票が活用できます。
学生の皆さんは、下記ダウンロードファイルあるいは総務省ホームページ等をご確認いただき、住民票異動の必要性及び不在者投票制度等について、理解を深める機会としてください。
【ダウンロードファイル】
(リーフレット)住民票を移したら、新しい生活のはじまり(総務省)
【総務省ホームページ】
住民票を移したら、新しい生活のはじまり
*****************************************
【友だち募集中】
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山梨学院大学 学生センター
学生支援に関する各種情報を受け取るには、以下のリンクから友だち追加してください。
https://lin.ee/twuulFk
■ 学生センター
■ TEL 055-224-1240
■ E-mail:studentaffairs@c2c.ac.jp
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく選挙人名簿に登録されていることが必要ですが、当該選挙人名簿の基となる住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報であり、進学や就職等により引っ越しをした場合には住民票異動の届出が必要です。
また、住民票を移して3か月を経過しない間における選挙(地方選挙では、当該選挙が行われる区域内で住所移転した場合に限る。)においては、旧住所地に3か月以上居住していた場合に、当該旧住所地で投票することができるため、その投票方法として不在者投票が活用できます。
学生の皆さんは、下記ダウンロードファイルあるいは総務省ホームページ等をご確認いただき、住民票異動の必要性及び不在者投票制度等について、理解を深める機会としてください。
【ダウンロードファイル】
(リーフレット)住民票を移したら、新しい生活のはじまり(総務省)
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住民票を移したら、新しい生活のはじまり
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