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山梨学院大学お知らせ一覧

2022年6月15日(水)

国民年金保険料の学生納付特例制度について

国民年金保険を運用する日本年金機構から、国民年金保険料の「学生納付特例制度」について周知依頼がありましたので、学生センターからお知らせします。

国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.htm


 制度の対象者 

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
「学生納付特例制度」を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※)の学生が対象となります。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(※)所得基準(申請者本人のみ)
128万円(2020年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 申請方法 

【申請先】
◎住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
◎お近くの年金事務所

※申請書は郵送にて提出することも可能です。必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場へ郵送してください。
※提出に当たっては、手続の簡素化及び迅速化が見込める電子申請を利用することも可能です。電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご確認ください。
本学は学生納付特例対象校の許認可を受けておりませんので、本学において代行事務を行うことはできません。

【申請書類】
申請用紙(A4版)は、日本年金機構ウェブサイトの「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードが可能です。

 必要な添付書類 
〔必ず必要なもの〕
〇基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
〇学生であることまたは学生であったことを証明する書類
※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。ただし、申請手続を行う際に、市(区)町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はありません。

〔場合によって必要なもの〕
〇退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
※雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください(申請は毎年必要です)。

 注意事項 

◎学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので注意してください。
◎国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがあります。
◎学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、遡って申請することができます。
◎2020年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続が開始されています。具体的な手続については、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご確認ください。
なお、本学ウェブサイトでは「新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の猶予に係る臨時特例手続について」として、関連のご案内を掲載しています。

 問い合わせ先 

お問い合わせは、お近くの年金事務所にお願いします。

申請手続の詳細及び年金に関する相談については、日本年金機構ウェブサイトをご確認ください。

日本年金機構(Japan Pension Service)
https://www.nenkin.go.jp/index.html

学生のみなさまへ
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

■ 学生センター
■ TEL 055-224-1240
■ E-mail studentcenter@c2c.ac.jp

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