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山梨学院大学お知らせ一覧

2020年10月2日(金)

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の猶予に係る臨時特例手続について

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、学生生活を支える収入源の一つであるアルバイト収入
の激減・途絶など学生生活にも経済的な影響が顕著になってきています。
一方で、日本国内に住所を有する20歳以上、60歳未満の方は、学生であっても国民年金に加入し
保険料を納付する義務がありますが、現在、多くの学生が保険料の納付に困難を抱えています。
そのような状況を踏まえて、日本年金機構から、国民年金保険料の猶予に係る臨時特例手続について、
学生の皆さんへの周知依頼がございましたので、学生センターからお知らせいたします。

国民年金制度には、保険料の納付が困難な場合には、学生を対象として納付が猶予される「学生納付
特例制度」がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失等が生じて
所得が相当程度下がった場合、臨時特例措置として本人の申告の所得見込額を用いた簡易な手続により、
学生納付特例申請が可能となりました。申請手続は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、
または年金事務所を通じて行います。
(2020年5月1日から受付開始。)

国民年金保険料が未納のままになっていると、老後の年金だけでなく、万が一のことが起こった時に
障害年金が受け取れなくなる可能性があります。

申請手続の詳細及び年金に関する相談については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

【日本年金機構ホームページ】
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html


■ 学生センター
■ TEL 055-224-1240
■ E-mail studentcenter@ygu.ac.jp

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