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2020年12月16日(水)

【JASSO奨学金】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生に対する緊急対応について

今般、新型コロナウイルス感染症は一部地域で急速に感染が拡大する等、未だに終息が見込めないことから、今後も引き続き、その影響を受けて経済的に困窮する学生の発生が想定されています。
そのような状況下における国からの要請等も踏まえて、日本学生支援機構(JASSO)では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消しを受けたこと、または就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を超えて在学することとなった学生や、これを機に、休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う学生に対して、それらの学生が経済的な理由から学業の継続を断念することのないよう新たな支援を実施することになりましたので、学生センターから以下のとおりご案内いたします。

 日本学生支援機構(JASSO)による新たな支援 
          
(1)第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象
(2)第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象
(3)第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象
(4)緊急特別無利子貸与型奨学金の再募集


 (1)第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象) 
               
現在、最高学年で第二種奨学金を受けており、貸与終了(予定)が2020年度中の奨学生で、新型
コロナウイルス感染症拡大の影響により、在学学校長から卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を認められた場合については、最大1年の貸与期間の延長が可能となります。

【対象者の要件】
 ①2020年度に最高学年で、第二種奨学金の貸与を受けている方
 ②新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就職の内定取消しを受けたこと、または就職先が
  決まらないこと等で、やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった方
 ③卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める方

 (2)第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象) 
                  
現在、第二種奨学金の貸与を受けている奨学生が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学し、ボランティアに参加する等の活動を予定しており、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた場合には、休学中も貸与を最大1年継続することが可能です。

【対象者の要件】
 ①2020年度に第二種奨学金の貸与を受けている方
 ②新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、2020年度中に休学し、ボランティアに参加する
  等(学びの複線化)の活動を行う方
 ③上記②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める方

 (3)第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象) 
        
現在、第二種奨学金の貸与を受けていない方が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、今年度中に休学し、ボランティアに参加する等(学びの複線化)の活動を行う予定で、在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた場合について、第二種奨学金の新規申込が可能です。

【対象者の要件】
 ①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を充足している方
  ○第一種奨学金の貸与を受けている方は、併用貸与の基準を充足している必要があります。
  ○家計基準は、日本学生支援機構が2020年度(2019年分)の収入情報を確認します。
 ②申込時において、第二種奨学金の貸与を受けていない方
 ③新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に、2020年度中に休学し、ボランティアに参加する
  等(学びの複線化)の活動を行っている方
 ④当該休業期間の活動が、「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる活動」「自己の人間形成に役立
  つ活動」など有意義であること、及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める方

 (4)緊急特別無利子貸与型奨学金の再募集 
       
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりアルバイト収入等が大幅に減少した学生を対象として、
 2020年6月に実施した「緊急特別無利子貸与型奨学金」の再募集(2020年度限定)


日本学生支援機構(JASSO)では、新型コロナウイルス感染症拡大により経済的な影響を受けている学生への緊急対応措置として、経済的困難な学生が安心して学業を継続できるよう、更なる支援策として緊急的に一定期間(2021年3月まで)、特別の貸与を行う「緊急特別無利子貸与型奨学金」事業の再募集を実施することとなりました。
この奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)の第二種奨学金(有利子貸与奨学金)制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与がなされます。

新型コロナウイルス感染症の影響で、家庭から自立して、「学費等を賄うための主な収入源」としていた
「アルバイト収入が大幅に減少」した学生について、経済的理由により大学での修学が困難であり、
本奨学金の必要が認められる学生は、本事業への申込が可能となります。
なお、借り過ぎ防止(学生保護)等の観点から、現在、第二種奨学金の貸与を受けている方は、本事業を
利用できません。
また、本奨学金は貸与型奨学金ですので、貸与終了後には返還する義務があります。

【対象者の要件】
 ①第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を充足している方
  ○家計基準は、日本学生支援機構が2020年度(2019年分)の収入情報を確認します。
 ②申込時において、第二種奨学金の貸与を受けていない方
 ③家庭から多額の仕送りを受けていない方(仕送り額が年間150万円以上ではないこと)
 ④生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高い方
 ⑤学生本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少
  (新型コロナウイルス感染症拡大前より50%以上減少)した方

 お問い合わせ 
                
いずれの支援も手続の内容・期間等に制約がありますので、申請を検討される場合には、事前に学生
センターまでご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る現下の状況を鑑みて、事前のご相談は当面の間、電話または
電子メールをご利用ください。

■ 山梨学院大学 学生センター
■ TEL 055-224-1240(平日 午前9時~午後5時)
■ 電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp

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