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2020年5月26日(火)
【国の緊急支援事業】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について(第1次募集)
◎学生支援緊急給付金給付事業(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』)
※第1次募集の申請を締め切りました。(2020年6月12日申請締切)
※第2次募集については、こちらのページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金給付事業(令和2年5月19日閣議決定)が創設されました。
現在、多くの学生等がアルバイト収入の激減・途絶などの事由により、学生生活にも経済的な影響が顕著になってきています。本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、緊急で現金給付の支援を行うものです。
【文部科学省ウェブサイト】
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~(学生の皆様向けページ)
支給対象者の要件(基準)
本事業は、原則として、「申請の手引き」に記載の要件を充足していることが条件となりますが、最終的には自己申告状況や提出書類に基づき、大学において総合的に判断いたします。ただし、各大学等の推薦枠(人数)には上限があるため、全員が支給されるとは限りません。(先着順ではありません。)
なお、本事業は、外国人留学生も支援の対象となります。
要件(基準)の詳細については、「申請の手引き」をご確認ください。
なお、本学は2020年度において、高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)ではございませんことを予めご了承願います。
[申請の手引き]
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
支給額
(1)住民税非課税世帯の学生等 20万円
(2)上記以外の学生等 10万円
支給方法
申請した本人名義の金融機関口座への振込(日本学生支援機構奨学生は奨学金の振込口座)
申請方法
申請を希望する方は、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ずご確認いただき、要件(基準)に合致する場合は、必要書類を作成・取得の上、申請してください。
[提出書類]
(1)【様式1】「学生支援緊急給付金申請書」 [Word] [PDF]
※外国人留学生の方は、English(1)または、中文(1)の補足資料を参考にしてください。
(2)【様式2】「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」 [Word] [PDF]
※外国人留学生の方は、English(2)または、中文(2)の補足資料を参考にしてください。
(3) 支給要件を満たすことを証明する書類
(4)[該当する場合]最新版の「住民税非課税証明書」
なお、学生支援緊急給付金の給付に際しては、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難なことを要件としていることを踏まえて、本学においては、以下のいずれかの要件を充足することを原則といたします(外国人留学生を除く)。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより、学生生活の継続に支障をきたすような状況にあると判断される場合には、同要件を充足していなくても申請を可能とします。
(1)日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子貸与奨学金)の限度額まで利用している、もしくは
今後、利用を予定している。
(2)本学独自修学支援制度の認定を受けている、もしくは現在、申請中である。
※同支援制度に申請していない場合には、速やかに申請することを条件といたします。
※学生支援緊急給付金の申請に当たっては、最新版の「住民税非課税証明書」をご提出いただき
ますが、本学独自修学支援制度の申請時にご提出いただく課税証明書(非課税証明書)とは
収入基準(対象年度)が異なる場合がございますのでご注意ください。
本学独自修学支援制度の申請手続については、既にホームページに掲載している募集案内をご確認ください。
●在学定期採用(春採用)
独自修学支援制度の在学定期採用(春採用)について(お知らせ)
●家計急変採用(春採用)
独自修学支援制度の「家計急変」に係る申請手続について(お知らせ)
申請書類の提出期限
2020年6月12日(金)≪必着≫
申請書類の提出方法
新型コロナウイルス感染症拡大抑制の観点から、引き続きキャンパスへの入構自粛をお願いしている状況を踏まえて、申請書類の提出は原則郵送をもってお願いいたします。
[郵送記録が残る、または追跡確認ができる形式での送付をお願いいたします。]
申請書類の送付先
【大学生】
〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院大学 学生センター
(封筒の表面に「学生支援緊急給付金に係る申請書類在中」と朱書してください。)
【短期大学生】
〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院短期大学事務局
(封筒の表面に「学生支援緊急給付金に係る申請書類在中」と朱書してください。)
お問い合わせ
申請に当たり、ご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る現下の状況を鑑みて、事前のご相談は当面の間、電話または電子メールをご利用ください。
【大学生】
山梨学院大学 学生センター
TEL 055-224-1240(平日 午前9時~午後5時)
電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp
【短期大学生】
山梨学院短期大学 事務局
TEL 055-224-1400(平日 午前9時~午後5時)
電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp
※第1次募集の申請を締め切りました。(2020年6月12日申請締切)
※第2次募集については、こちらのページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金給付事業(令和2年5月19日閣議決定)が創設されました。
現在、多くの学生等がアルバイト収入の激減・途絶などの事由により、学生生活にも経済的な影響が顕著になってきています。本事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に、緊急で現金給付の支援を行うものです。
【文部科学省ウェブサイト】
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~(学生の皆様向けページ)
支給対象者の要件(基準)
本事業は、原則として、「申請の手引き」に記載の要件を充足していることが条件となりますが、最終的には自己申告状況や提出書類に基づき、大学において総合的に判断いたします。ただし、各大学等の推薦枠(人数)には上限があるため、全員が支給されるとは限りません。(先着順ではありません。)
なお、本事業は、外国人留学生も支援の対象となります。
要件(基準)の詳細については、「申請の手引き」をご確認ください。
なお、本学は2020年度において、高等教育の修学支援新制度の対象機関(確認大学等)ではございませんことを予めご了承願います。
[申請の手引き]
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
支給額
(1)住民税非課税世帯の学生等 20万円
(2)上記以外の学生等 10万円
支給方法
申請した本人名義の金融機関口座への振込(日本学生支援機構奨学生は奨学金の振込口座)
申請方法
申請を希望する方は、「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)を必ずご確認いただき、要件(基準)に合致する場合は、必要書類を作成・取得の上、申請してください。
[提出書類]
(1)【様式1】「学生支援緊急給付金申請書」 [Word] [PDF]
※外国人留学生の方は、English(1)または、中文(1)の補足資料を参考にしてください。
(2)【様式2】「学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」 [Word] [PDF]
※外国人留学生の方は、English(2)または、中文(2)の補足資料を参考にしてください。
(3) 支給要件を満たすことを証明する書類
(4)[該当する場合]最新版の「住民税非課税証明書」
なお、学生支援緊急給付金の給付に際しては、既存の支援制度を活用しても学費等の支出が困難なことを要件としていることを踏まえて、本学においては、以下のいずれかの要件を充足することを原則といたします(外国人留学生を除く)。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより、学生生活の継続に支障をきたすような状況にあると判断される場合には、同要件を充足していなくても申請を可能とします。
(1)日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子貸与奨学金)の限度額まで利用している、もしくは
今後、利用を予定している。
(2)本学独自修学支援制度の認定を受けている、もしくは現在、申請中である。
※同支援制度に申請していない場合には、速やかに申請することを条件といたします。
※学生支援緊急給付金の申請に当たっては、最新版の「住民税非課税証明書」をご提出いただき
ますが、本学独自修学支援制度の申請時にご提出いただく課税証明書(非課税証明書)とは
収入基準(対象年度)が異なる場合がございますのでご注意ください。
本学独自修学支援制度の申請手続については、既にホームページに掲載している募集案内をご確認ください。
●在学定期採用(春採用)
独自修学支援制度の在学定期採用(春採用)について(お知らせ)
●家計急変採用(春採用)
独自修学支援制度の「家計急変」に係る申請手続について(お知らせ)
申請書類の提出期限
2020年6月12日(金)≪必着≫
申請書類の提出方法
新型コロナウイルス感染症拡大抑制の観点から、引き続きキャンパスへの入構自粛をお願いしている状況を踏まえて、申請書類の提出は原則郵送をもってお願いいたします。
[郵送記録が残る、または追跡確認ができる形式での送付をお願いいたします。]
申請書類の送付先
【大学生】
〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院大学 学生センター
(封筒の表面に「学生支援緊急給付金に係る申請書類在中」と朱書してください。)
【短期大学生】
〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院短期大学事務局
(封筒の表面に「学生支援緊急給付金に係る申請書類在中」と朱書してください。)
お問い合わせ
申請に当たり、ご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る現下の状況を鑑みて、事前のご相談は当面の間、電話または電子メールをご利用ください。
【大学生】
山梨学院大学 学生センター
TEL 055-224-1240(平日 午前9時~午後5時)
電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp
【短期大学生】
山梨学院短期大学 事務局
TEL 055-224-1400(平日 午前9時~午後5時)
電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp