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山梨学院大学お知らせ一覧

2020年9月2日(水)

独自修学支援制度の在学定期採用(秋採用)について

「山梨学院大学・同短期大学修学支援のための授業料等減免及び給付奨学金に関する規程」に基づき、独自修学支援制度の在学定期採用(秋採用)を実施いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大抑制の観点から、引き続きキャンパスへの入構自粛をお願いしている状況を踏まえて、ホームページを通じて制度のあらましと申請手続のご案内、及び申請書類のダウンロード、提出書類の郵送等についてお知らせいたします。

 国の「高等教育の修学支援新制度」について 

2020年度から国の「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免及び給付型奨学金)」が実施されますが、山梨学院大学及び山梨学院短期大学(以下「本学」といいます)は、同制度の対象機関(確認大学等)ではありません。
そのため、2020年度に本学から国の「高等教育の修学支援新制度」に応募することはできません。
なお、2021年度に向けては、同制度の対象機関(確認大学等)の要件を満たすよう、現在準備を進めております。

 本学独自の修学支援制度について 

本学では、在学生(2020年度の大学1年生~4年生及び短期大学1年生~2年生(本科・専攻科))を対象として、2020年度に本学独自の修学支援制度を実施いたします。
本修学支援制度は、国の「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免及び給付型奨学金)」とは異なる制度となります。

 本修学支援制度の目的 

本修学支援制度は、経済面での支援が特に必要な学生に対し、社会で自立し、また活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために、本学での修学に係る経済的負担を軽減することを目的とします。

 支援の対象者 

以下の要件を充足した在学生を支援の対象とします。

(1)日本国籍、法定特別永住者、永住者等又は永住の意思が認められる定住者である学生
   ※留学など一定期間の滞在を目的とする在留資格は含みません

(2)規定の世帯年収区分に該当する学生
   ※住民税非課税世帯またはこれに準ずる世帯

(3)規定のGPA区分に該当する学生
   ※学業成績に関する認定基準を満たす学生

(4)学修意欲があると認められる学生

 給付型奨学金の新設について 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う現下の状況を踏まえて、独自修学支援制度の拡充を図るために、従前の「授業料等の減免」に加えて、「給付型奨学金」を新設いたしました。
(詳細はこちらをご覧ください。)
 
 申請手続について 

本修学支援制度への申請を希望する方は、以下の【申請要領】及び【提出書類】をダウンロードし、案内資料に記載の申請要領に従い手続書類をすべて整備した上で申請してください。
なお、お手元に「令和2年度大学等奨学生採用候補者決定通知」をお持ちの方も、秋採用においては、あらためてすべての手続書類を完備して申請してください。

【申請要領】
「山梨学院大学・山梨学院短期大学 独自修学支援制度について~在学採用~」

【提出書類】
≪ダウンロード可能な提出書類≫
(1)修学支援申請書
(2)修学支援の措置に係る学修計画書
≪ダウンロードができない提出書類≫
(3)「課税証明書」等(住民票登録地の市役所・町役場等から取得してください。)
 ※在学定期採用(秋採用)においては、2019年(1月1日~12月31日)の収入に基づく
 2020年度住民税情報によって審査を行います。


 申請に係る授業料等納入の猶予について 

本修学支援制度への申請時に所定の手続をしていただくことにより、授業料等の徴収を特別期日まで猶予することが可能です。申請に係る延納手続を希望される方は、申請書類とともに「独自修学支援制度に関わる延納願」をご提出ください。(所定用紙のダウンロードはこちらからお願いいたします。)

 申請書類の提出期間 

2020年10月1日(木)~10月30日(金)

 申請書類の提出方法  

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う現下の状況を鑑みて、引き続きキャンパスへの入構自粛をお願いしているところから、申請書類の提出は郵送をもってお願いいたします。
[郵送記録が残る、または追跡確認ができる形式での送付をお願いいたします。]

 申請書類の送付先 

〒400-8575 山梨県甲府市酒折2-4-5
山梨学院大学 学生センター
(封筒の表面に「修学支援制度申請書類在中」と朱書してください。)

 お問い合わせ 

山梨学院大学 学生センター
TEL 055-224-1240(平日 午前9時~午後5時)
電子メールアドレス shogakukin@ygu.ac.jp

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