【出願(入学)予定の皆様へ】「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について
山梨学院大学に出願(入学)予定者の皆様へ
2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」)が成立し、2026年12月25日より施行される予定です。
この法律の施行日以降に実施される、教員免許状取得のための実習等(教育実習、介護等の体験等)の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の事実確認が行われる可能性があります。この手続きで当該前科が確認された学生については、法律に定める防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断のもと、実習等を行うことができないため、教員免許状の取得ができないこととなります。
本学では、同法の趣旨に基づき、教員免許状取得のための実習等参加予定者を対象に、次の書類の提出をお願いする予定としておりますので、お知らせします。
※いずれの書類も個人情報保護法に基づき、適切に取り扱います。
■同意書
以下の➀~➂の事項について、同意していただきます。
➀実習実施前に、法に基づく犯罪事実確認(特定性犯罪前科がないことの確認)を行う可能性があること。
➁上記確認において特定性犯罪前科が判明し、児童対象性暴力等のおそれがあると判断された場合、児童・生徒等に接する実習を行うことができないこと。
③ 実習が行えない場合、教員免許状の取得要件を満たすことができないこと。
■誓約書
特定性犯罪事実該当者ではないことを誓約していただきます。
教員免許状の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou