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第三者評価に関するQ&A

Q1.福祉サービス第三者評価を推進する公的機関は?
A1.
山梨県福祉サービス評価推進機構です。
山梨県において福祉サービス第三者評価事業の推進を担う組織で、山梨県社会福祉協議会の中にあります。国のガイドラインをふまえた上で、以下の活動を行います。
山梨県福祉サービス評価推進機構
Q2.何を評価するの?
A2.
社会福祉事業所の実施する「サービスの質」を評価します。
シリウスでは、山梨県内の認可保育所のみを対象とします。
Q3.目的は?
A3.
「福祉サービスの質の向上」と「利用者への情報提供」を目的とします。
福祉サービス第三者評価事業の目的は、厚生労働省「福祉サービス評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日付)では次のように記されています。
●福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業所が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけることを目的とするものであること。
なお、福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること。
Q4.どこが評価するの?
A4.
山梨県内では「山梨県福祉サービス評価推進機構」で認証された評価機関が行います。
Q5.監査との違いは?
A5.
社会福祉施設としての基準を満たしているかどうかを行政がチェックする監査とは異なります。
第三者評価とは、社会福祉施設の最低基準等を満たしたうえで、よりよいサービス提供を行っている社会福祉事業所が、自らの提供するサービスのさらなる質の向上や、利用者への情報提供のために、受審料を払って受けるものです。
Q6.法的な位置づけは?
A6.
社会福祉法第78条第1項(※)では、社会福祉事業経営者の責務とされています。
※社会福祉法第78条第1項
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの評価を行うことその他の措置をこうずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。
Q7.認証評価機関の条件は?
A7.
認証評価機関の条件
主として@〜Dを満たしていることが必要です。
@ 法人格を有すること
A 福祉サービスを提供していないこと
B 評価調査者の条件を満たし、推進機構が実施する評価調査者養成研修、または推進 機構が指定する研修を受講している者で、かつ推進機構が公表する名簿に登載されており当該評価機関を主たる所属とする評価調査者が3人以上所属していること
C 評価を決定するため、評価決定委員会等を設置していること
D 評価に関する異議や苦情の申立窓口および、責任者の設置等苦情対応体制を設置していること
Q8.評価調査者の条件は?
A8.
☆評価調査者の条件
@〜Cいずれか5年以上の経験が必要です
@福祉・医療・保健業務
A福祉・医療・保健・経営分野の学識経験
B組織の運営管理業務
C調査関係機関等での調査業務や経営相談
Q9.評価調査者の構成は?
A9.
☆評価調査者の構成
 福祉・医療・保健分野の専門家・・・・・・・・1名以上
 組織運営分野の専門家・・・・・・・・・・・・1名以上
 ※評価は合計3名以上で実施するよう規定されています。