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交通安全

違反&罰則

日本には、あなたの国とは違う交通ルールがあります。そのルールを守ることであなたの、そして周りの安全を守ることに繋がります。そして、ルールに違反した場合には様々な罰則や処分があります。ぜひ参考にしてください。

なお、日本の運転免許における「点数制度」については以下を参照して下さい。

山梨県警察「違反点数による運転免許の効力の停止・取消等の基準について」
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_menkyo/shobun/teisi_tensuu.html【別ウインドウで表示します】

飲酒運転

道路交通法第四章「運転者及び使用者の義務 」「第一節 運転者の義務 」第六十五条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、絶対に守らなければならないルールです。また酒気を帯びている人に車両等を貸すこと、また運転する予定の人に酒を飲ませること、その車に同乗することも違反です。近年の痛ましい飲酒運転による死亡事故による社会情勢の変化により、罰則が強化されています。

【罰則】

酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両を提供した人も同じ処罰です。

酒類の提供・同乗者 酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【行政処分】

酒酔い運転 35点(前歴なしでも免許取消し)
酒気帯び運転 0.25mg以上 25点(前歴なしでも免許取消し)    0.15mg以上0.25mg未満 13点

また、違反点数によらず免許の取消がある重大違反のリストが掲載されていますので参考にしてください。

山梨県警察「違反点数によらない免許の効力の停止 取消等について」
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_menkyo/shobun/teisi.html【別ウインドウで表示します】

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ノーヘル(ヘルメット着用義務)

道路交通法第四章「運転者及び使用者の義務 」「第一節 運転者の義務 」第七十一条の4により、バイクに乗る方は乗車用ヘルメットを被らなければなりません。自分の命を守るためにも必ず守って下さい。

【行政処分】

違反点数1点

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無免許

道路交通法第四章「運転者及び使用者の義務 」「第一節 運転者の義務 」第六十四条により、免許を持っていない人が自動車又は原付バイクを運転してはいけません。また、国際運転免許証の場合、「原則として日本上陸後1年」が最大の有効期間です。期限をしっかり確認して運転に臨んで下さい。期限が切れた国際運転免許証は無免許と同じです。

【罰則】

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【行政処分】

違反点数19点(前歴なしでも免許取消し)

また、違反点数によらず免許の取消がある重大違反のリストが掲載されていますので参考にしてください。

山梨県警察「違反点数によらない免許の効力の停止 取消等について」
http://www.pref.yamanashi.jp/police/p_menkyo/shobun/teisi.html【別ウインドウで表示します】

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スピード違反

道路交通法第三章「車両及び路面電車の交通方法 」「第二節 速度 」第二十二条により、最高速度が指定されている道路においては最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で走行してはいけません。

内容 違反点数 刑罰
50km以上 違反点数12点 簡易裁判による罰金刑
30km以上50km未満(一般道) 違反点数6点 簡易裁判による罰金刑
40km以上50km未満(高速道) 違反点数6点 簡易裁判による罰金刑
35km以上40km未満(高速道) 違反点数3点 普通車3.5万円 バイク3万円 原付2万円
30km以上35km未満(高速道) 違反点数3点 普通車2.5万円 バイク2万円 原付1.5万円
25km以上30km未満 違反点数3点 普通車1.8万円 バイク1.5万円 原付1.2万円
20km以上25km未満 違反点数2点 普通車1.5万円 バイク1.2万円 原付1万円
15km以上20km未満 違反点数1点 普通車1.2万円 バイク9千万円 原付7千円
15km未満 違反点数1点 普通車9千円 バイク7千円 原付6千円

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原付バイクの二人乗り

道路交通法第三章「車両及び路面電車の交通方法 」「第十一節 乗車、積載及び牽引 」第五十五条により、原付バイクの定員である1人を超えて、つまり二人乗りは禁止です。事故を起こす前にルールの遵守を徹底して下さい。

【行政処分】

違反点数1点
反則金5,000円

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信号無視

道路交通法第一章「総則 」第七条により、信号を守らなければなりません。大前提のルールですので、必ず守ってください。

【行政処分】

赤色等 普通車9千円 バイク7千円 原付6千円
点滅 普通車7千円 バイク6千円 原付5千円

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右側走行

道路交通法第三章「「車両及び路面電車の交通方法 」「第一節 通則 」第十七条により、車両等で道路を走行する場合、左側を通行しなければなりません。これは自転車も同じです。

【行政処分】

違反点数2点
反則金 普通車9千円 バイク7千円 原付6千円

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