国際交流センター トップページ > 外国人留学生トップページ > 医療 > 高額医療費支給制度

医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
皆さんが住んでいる市町村の国保担当窓口へ申請します。
日本学生支援機構の「医療費補助制度」とは別です。高額療養費の申請を終えてから医療費補助の申請をおこないます。
自己負担限度額が変更されています。ほとんどの留学生は「住民税非課税世帯」に該当しますが、一部の学生(転入してから日が浅い等)で「一般世帯」に該当する場合があります。「上位所得世帯」と「一般世帯」の自己負担限度額が変更されていますので、ご確認ください。
区分 自己負担限度額 多回数該当
(過去1年間で4回目以降)
※ほとんどの留学生が一番下の「住民税非課税世帯」に該当しますが、入国して日が浅い、甲府市に転入してきて間もない等の理由で「一般世帯」に該当する留学生もいます。
※日本学生支援機構へ申請をする場合は自己負担限度額35,400円で計算されますので、「一般世帯」に該当する方も35,400円で計算されてしまいます。入院等で高額な医療費を支払った場合には、必ず住んでいる住所の各市町村役場へ問い合わせをしましょう。
医療費補助制度に申請をする際は「高額療養費決定通知書」というものが必要になります。申請後、計算されたものが甲府市から郵送されてきます。自己負担限度額が明記されていますので、それを受取ってから医療費補助制度へ申請をしてください。
☆★何か分からないことがありましたら、国際交流センターまでおこしください★☆
☆★高額療養費や医療費補助の計算は大学でおこなっているわけではありません★☆