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高額療養費支給制度

医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
皆さんが住んでいる市町村の国保担当窓口へ申請します。

重要
診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給されませんので、支払い後すぐに申請をおこないましょう。

日本学生支援機構の「医療費補助制度」とは別です。高額療養費の申請を終えてから医療費補助の申請をおこないます。

高額療養費支給制度について

自己負担限度額が変更されています。ほとんどの留学生は「住民税非課税世帯」に該当しますが、一部の学生(転入してから日が浅い等)で「一般世帯」に該当する場合があります。「上位所得世帯」と「一般世帯」の自己負担限度額が変更されていますので、ご確認ください。

重要
日本学生支援機構の「医療費補助制度」とは別の申請になります。

以下、甲府市役所ホームページと山梨県国民健康保険団体連合会ホームページより抜粋・参照

自己負担限度額

区分 自己負担限度額 多回数該当
(過去1年間で4回目以降)

上位所得世帯(※)
150,000円(実際にかかった医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担)
83,400円
一般世帯
80,100円(実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を追加負担)
44,400円
住民税非課税世帯
35,400円(変更無し)
24,600円
※上位所得世帯は下記の世帯が該当します。
  1. 基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
  2. 所得の確認ができない方がいる世帯

注意事項

  1. 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  2. 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。
    また、外来・入院も別計算になります。
  4. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

※ほとんどの留学生が一番下の「住民税非課税世帯」に該当しますが、入国して日が浅い、甲府市に転入してきて間もない等の理由で「一般世帯」に該当する留学生もいます。

※日本学生支援機構へ申請をする場合は自己負担限度額35,400円で計算されますので、「一般世帯」に該当する方も35,400円で計算されてしまいます。入院等で高額な医療費を支払った場合には、必ず住んでいる住所の各市町村役場へ問い合わせをしましょう。

高額療養費申請後は日本学生支援機構の医療費補助制度は別途申請をします

医療費補助制度に申請をする際は「高額療養費決定通知書」というものが必要になります。申請後、計算されたものが甲府市から郵送されてきます。自己負担限度額が明記されていますので、それを受取ってから医療費補助制度へ申請をしてください。

☆★何か分からないことがありましたら、国際交流センターまでおこしください★☆
☆★高額療養費や医療費補助の計算は大学でおこなっているわけではありません★☆

甲府市サイト「高額療養費支給制度」ページ
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/content/view/147/166/ 【別ウインドウで表示します】
笛吹市サイト「高額療養費」ページ
http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kurashi/tetsuduki.php?id=83 【別ウインドウで表示します】

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