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国民健康保険は、皆さんが病気や怪我などで病院にかかった際、市町村が医療費を補助してくれる制度です。通常医療費の7割を負担してくれます。国民健康保険法施行規則により在留予定期間が1年以上の外国人は国民健康保険に加入する義務があるため、全員が加入する必要があります。仮に加入時期が遅れても、保険料は過去に遡って請求されますので、未加入の方は早急に手続きしてください。
外国人登録を行った市町村役場の国民健康保険の窓口で各自が手続きします。その際に外国人登録証明書が必要となります。手続きが終了すると国民健康被保険者証(保険証)が交付されます。
病院で医療費を支払う際に必ず保険証を提示してください。保険料未納などで保険証が提示できない場合は高額の医療費を請求されることになります。