国際交流センター トップページ > 外国人留学生トップページ > 出入国管理手続き > 資格変更・期間更新・一時出国、再入国・外国人登録など

出入国管理手続き

資格変更

大学に在籍する外国人留学生は、原則として「留学」の在留資格を取得することになっており、新入生で「就学」など「留学」以外の在留資格を有する方は、変更の手続きをします。各種奨学金等の申請は、在留資格が「留学」の人が対象となります。

自分で用意する必要書類(取次申請の場合)

  1. 在留資格変更許可申請書(申請者等作成用)(国際交流センターにあります)
  2. 経費支弁を立証する資料
  3. パスポート(原本)
  4. 外国人登録書証明書(両面コピー)
  5. 最終学歴校の成績証明書と卒業証明書
  6. 履歴書(書式は自由です)
  7. 入学許可書(原本)
  8. 手数料納付書(国際交流センターにあります)
  9. 手数料 収入印紙4000円(丸善キャンパスショップ・郵便局で購入してください)

※自分で申請する場合は、上記必要書類に加えて「在留資格変更許可所属機関等作成用申請書」が必要となります。

※また、入学後に申請する場合は「資格外活動許可申請」も同時申請することができます。

※申請内容等によってその他の書類の提出を求められる場合があります。

※在留資格変更後は、パスポートと外国人登録証明書を持って14日以内に市役所等に届出してください。

期間更新

留学生として日本に在留することが出来る期間は2年(2年3ヶ月)、または1年(1年3ヶ月)です。進級などで期間更新が必要な学生に対して、毎年12月に在留期間更新申請説明会を実施しています。対象者は必ず出席してください。また、季節により入国管理局が非常に混雑しますので、早めの手続きが必要となります。

自分で用意する必要書類(取次申請の場合)

  1. 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用)(国際交流センターにあります)
  2. パスポート(原本)
  3. 外国人登録証明書(両面コピー)
  4. 成績証明書(大学が準備します)
  5. 手数料納付書(国際交流センターにあります)
  6. 手数料 収入印紙 4,000円分(丸善キャンパスショップ・郵便局で購入してください)
  7. 資格外活動許可申請書(在留期限と共に資格外活動許可書も更新が必要です)

※自分で申請する場合は、上記必要書類に加えて「8、在留期間更新許可所属機関等作成用申請書」と「9、資格外活動許可副申書」と「10、経費支弁立証資 料」が必要です。8と9の二つは国際交流センターで作成します。上記1から7までの必要書類を揃えて、国際交流センターに一度提出してください。(他大学 進学者を除く)

※申請内容等によってその他の書類の提出を求められる場合があります。

一時出国・再入国

帰省等で日本を出国する時は、出発前に入国管理局へ再入国許可の申請をする必要があります。再入国許可が下りない場合、初めて入国する際と同じ手続きを踏むこともあります。また、入国管理局に申請する再入国以外に国際交流センターへ「海外渡航届」を提出してください。

必要書類

  1. 再入国許可申請書(国際交流センターにあります)
  2. パスポート(原本)
  3. 外国人登録証明書(両面コピー)
  4. 手数料納付書(国際交流センターにあります)
  5. 手数料 収入印紙 1回3,000円 数次6,000円(丸善キャンパスショップで販売)

外国人登録

外国人登録法により、日本国籍以外の者が日本に90日以上滞在する場合は、居住地の役所に外国人登録を行う必要があります。また、これにより交付された「外国人登録証明書」は常時携帯していることが定められています。

新規登録申請必要書類

  1. 外国人登録申請書(国際交流センターにあります)
  2. パスポート(原本)
  3. 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cmで6ヶ月以内に撮影したもの)

家族・知人等の短期滞在

身元保証人申込申請

中国等一部の国では母国にいる両親を日本に呼びたい場合、「短期滞在(親族知人訪問)」の査証を取得しなければなりません。詳しい説明は、国際交流センターにて行いますので、希望者はご相談ください。

卒業式に参列する保護者等の短期滞在

国際交流センターでは、卒業見込み者(学部4年生・大学院2年生)の家族が卒業式参加のための来日を目的とする短期滞在を申請する際に身元保証を受付けます。なお、申込み条件や必要な書類がありますので、事前にご相談ください。

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