トップページ > お知らせ一覧 > 大学院社会科学研究科の修了者3名の税理士資格の取得について

山梨学院大学お知らせ一覧

2009年6月2日(火)

大学院社会科学研究科の修了者3名の税理士資格の取得について

山梨学院大学大学院社会科学研究科(修士課程)を19年3月及び20年3月に修了した、斉藤共秀さん、吉川滋さん、小林豊さんの3名が、この度、税理士資格を取得した。
税理士法によると、税理士資格を取得するためには原則として国家試験である税理士試験(会計学2科目・税法3科目の試験)に合格する必要があるが、一定の場合には、税理士試験の一部科目を免除する制度が設けられている。

例えば、
① 税理士試験の税法1科目以上に合格し、かつ、
② 「税法に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者」として国税庁(国税審議会)の認定を受けた場合、残りの税法科目の試験が免除される(税理士法第7条2項)。

吉川滋さんは、大学院修了前に会計学2科目及び税法1科目以上の試験に合格しており、本学大学院社会科学研究科を修了後に、税理士法に基づき「税法に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者」として国税庁(国税審議会)の認定を受けたことから、残りの税法科目の試験が免除され、税理士資格を取得したものである。
また、斉藤共秀さん、小林豊さんは、大学院修了後の平成20年8月に実施された税理士試験(合格発表は平成20年12月)において会計学2科目及び税法1科目以上の試験に合格し(平成19年以前の税理士試験における一部科目の合格を含む)、税理士法に基づき「税法に属する科目に関する研究により修士の学位を授与された者」として国税庁(国税審議会)の認定を受けたことから、残りの税法科目の試験が免除され、税理士資格を取得したものである。

これら3名は、上記のとおり多くの科目の税理士試験に合格するとともに、大学院において税法に関する研究を進めてその成果を修士論文としてまとめたものであり、将来税理士業務を処理する際に、理論的にも適切な検討・判断が行えるものと期待される。

山梨学院大学大学院社会科学研究科では、税理士志望の大学院生が税法に関する研究を深められるよう、租税法及びその隣接分野である民事法・企業法・財政学・会計学などの講義科目をおくとともに、租税法の演習科目を設けるなど、カリキュラムを整備し、充実させている。

Page Top